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比較情報〜国際財務の基本

2011年02月01日

基準書または解釈指針によって他の方法が許容または強制されない限り、財務諸表のすべての数値|青報について、前期の比較情報を開示しなければならない。また、当期の財務諸表を理解するうえで目的適合性がある場合には、説明情報の中においても前期の比較情報を開示しなければならない。財務諸表の項目の表示または分類が変更された場合には、当期との比較可能性を確保するために、実行不可能でない限り比較情報の金額を修正再表示し、修正再表示されたすべての項目についてその内容、金額、および理由を開示しなければならない。比較情報の金額の修正再表示が実行不可能である場合には企業は比較情報の修正再表示をしない理由、および、比較情報が修正再表示された場合における変更の内容を開示しなければならない。

[参考]
http://www.co-ad.co.jp/